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【残念なお知らせ】

2015年4月に開始したミライへセンターの各サービスですが、宮古島市公設市場条例(第6条)に触れると担当課より連絡がありました。

(譲渡及び転貸の禁止)
第6条 前条により許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居の権利を譲渡し、又は入居場所を転貸してはならない。

当社が提供してきたサービスは、第6条でいう「転貸してはならない」に該当するとのこと。第6条の文脈は「公設市場活性化のための一時的な場所貸し」という理解でサービスを提供してきましたが、担当課の一方的なやり方に、強い不快の念と憤りを覚えました。そもそも、入居した理由は前担当者と「中心市街地の店舗の空き状況は好ましくない」という課題を共有してたことが入居するきっかけとなりました。
2016年4月以降はハシゴを外された状態になり、サービス停止による減収が懸念されますが、引き続き入居を更新し、新サービスを提供していきます。
これまで、島内外の経済団体や個人、企業、学校など当施設をご利用いただきまして感謝しております。このような形でサービスを停止することは不覚でした。これまで、ご利用いただいた客様から信頼を失う結果となったことをお詫び申し上げます。

2016年3月30日

(譲渡及び転貸の禁止)
第6条 前条により許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居の権利を譲渡し、又は入居場所を転貸してはならない。

【条例の全文はこちら】
20160229_jyourei


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